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JAPANESE OVERSEAS VOTERS NETWORK-JAPAN

海外の視点を国政に!


海外有権者ネットワーク・日本(JOVNET-Japan)
在外投票制度の改善を目指しています

入会案内フォーム

当会の趣旨にご賛同いただき、ご入会手続きご希望の方は、下記の入会フォームか、または下記入会フォームを印刷・ご郵送でお申し込みください。
会員の皆様には会報(年二回予定)をご郵送いたします。(日本国内のみ。海外在住会員の皆様にはPDF添付メール版を送付いたします)


海外有権者ネットワーク・日本会員登録書(PDF)

(ダウンロード後印刷してご郵送ください)


入会金 2,400円(1年間)
(4月納入、途中入会は月割り)
お支払は下記の郵貯銀行へお振り込みください。

ゆうちょ銀行
店名:〇二八(ゼロニハチ)
店番:028
種目:普通預金(総合口座)
口座番号:8590856
記号:10210
番号:85908561

口座名:海外有権者ネットワーク・日本(カイガイユウケンシャネットワーク・ニホン)
(振込手数料はご負担ください。領収書は発行しませんので振込用紙を領収書として保管してください。)


会員登録書の送り先
海外有権者ネットワーク・日本
代表:若尾龍彦
〒216-0007 神奈川県川崎市宮前区小台 2-5-2 宮前平ハイツ801
Phone (044) 740-9796 Fax (03) 5561-1712

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よくある質問

Q1: どうして海外に住む日本人にまで、投票が必要なのですか?

Q2: 「海外有権者ネットワーク」というのはどのような団体ですか?

Q3: どうして永住者にまでも投票権が必要なのですか?

Q4: 他国での実状はどうなのですか?

Q5: どうして「在外投票訴訟」という国家賠償訴訟まで起こしたのですか?

Q6: 一部の政党に有利に働くのではという意見があるがどうなのですか?

Q7: 海外にいる有権者に立候補者の情報がはたして充分に伝わりますか?

Q8: なぜいま在外投票が求められているのですか?

Q1: どうして海外に住む日本人にまで、投票が必要なのですか?



A1: まず投票権とは民主主義の根幹であり、憲法に保証された日本人としての当然の権利です。

御存知のように現在日本の国際社会におけるプレゼンスは日々高まってきています。 業務、研究活動、事業拡大などのために海を渡り、海外に住み、日本の経済発展や高度先端技術の導入、各国との相互理解、国際友好親善などに貢献している海外在住者は今や日本の大都市に匹敵する人口となっております。そして海外に住む日本人は日本の国政に大いに影響を受けて生活しているのです。

そのような彼等が投票権を行使できないという現在の状況は、違憲状態であり一日も早く改善されるべきです。

Q2: 「海外有権者ネットワーク」というのはどのような団体ですか?



A2: 現在世界14カ国に海外在住者投票制度の実現をめざすグループがあります。それぞれが自主的に活動を行っていますが、本運動の実現のため連携、協力するためにこのネットワークが生まれました。特定の政治団体、宗教団体、その他の団体、もしくは個人の利益に資することは目的ではありません。本運動の目的たる法律が成立すれば直ちに解散します。

* ネットワークの構成、活動の経緯は別ページに詳しく書いてあります。参照して下さい。

Q3: どうして永住者にまでも投票権が必要なのですか?



A3: まず「永住権」という訳語によって誤解があります。

「永住権」はPermanent Residence Visaの訳語ですが、これはあくまでもビザ・滞在許可証の一種です。遊びで海外に行く時の観光ビザ、勉強しに行く留学生ビザ、数年以内の仕事で行く時の商業ビザ、それらと同じビザであって、滞在期限を細かく区切っていないというだけのことです。したがって「永住権保持者は、該当国に永住するものとみなす」という見方は明らかに間違っています。永住者であれ当然国籍は日本国です。日本国民には等しく投票権が与えられるべきです。

Q4: 他国での実状はどうなのですか?



A4: ロシアを含め先進国と呼ばれている国は在外投票制度があります。この制度がないのは日本とイタリアだけです。

Q5: どうして「在外投票訴訟」という国家賠償訴訟まで起こしたのですか?



A5: これは止むをえない選択でした。「活動の経緯」を見ていただければおわかりになると思いますが、84年の第101回国会には在外選挙制度法案が国会に提出されました。しかし国会解散のため廃案になってしまいました。その後制度実現のための署名活動、国会議員に対するアンケート調査の実施、日本弁護士連合会人権擁護委員会への人権侵害の申し立てなどを行ってきました。 しかし誠に残念ながら国会議員アンケート調査で、回答者の9割を越える賛成の意思を確認したにもかかわらず、前回の総選挙でも我々はまた投票がかないませんでした。

  日本弁護士連合会人権擁護委員会は96年5月に、「在外投票ができない」という現実は明らかに憲法違反である事を指摘する報告書を発表しています。そこで私たちは止むをえず法廷に提訴し、司法権による憲法判断を仰ぐことを決意、違憲訴訟の提起に踏み切ったのです。

Q6: 一部の政党に有利に働くのではという意見があるがどうなのですか?



A6: 我々の運動とは次元の違う問題であり、本来は選挙制度とからめて論ずべきものではないと思います。海外にいる有権者はすでに40万人を越えています。商用、留学、研究などさまざまな理由で海外に出ています。また有権者の年代、性別、職種もさまざまです。ある特定の政党支持者だけが高い率で海外に出ているとは、現実には考えにくいのではないでしょうか。

Q7: 海外にいる有権者に立候補者の情報がはたして充分に伝わりますか?



A7: 今やインターネットに代表されるように情報伝達手段はめざましく発達してきています。たとえ選挙カーでの名前の連呼を聞かなくても、立候補者の情報を得ることは海外でも可能です。新聞、雑誌、テレビ、短波放送といろいろな通信手段があり、ほとんどの地域はニュースが届くと思います。

また、海外にいると、直接日々の暮らしやビジネスに母国の動きの影響を受けるので、常に母国のニュースに耳を傾けるようになります。

Q8: なぜいま在外投票が求められているのですか?



A8: 公職選挙法が制定されたのは昭和25年、戦後間もない頃でした。その当時、こんなに多くの日本人が海外に住むことは予想していませんでしたが現在は外務省の統計でも72万人(実際にはもっと多い)以上の人が海外に住んでいます。有権者の数も鳥取県を上回るほどになりました。

また、世界が新しい価値観を求めて激動しているいま、日本本国も海外からのグローバルな視点が求められているからです。

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